今日は、運営管理のR3 第40問について解説します。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により令和 3年 6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCP に沿った衛生管理に取り組むことになり、小規模な営業者であっても HACCPを取り入れた衛生管理が求められている。一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①~④のうち、そのような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
① 器具容器包装の輸入または販売業
② 飲食店等で食品を調理する営業者
③ 食品または添加物の輸入業
④ 食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
〔解答群〕
ア ①と②
イ ①と③
ウ ②と③
エ ②と④
オ ③と④
解説
HACCPに関する問題です。
HACCPの対象事業者について、まとめシートでは以下の通りまとめています。
それでは選択肢をみていきましょう。
今回は「公衆衛生に与える影響が少ない営業者として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない」ものを選ぶ問題です。
<HACCP対象事業者>
①:器具容器包装の輸入または販売業は衛星管理の対象事業者には該当しません。つまり、衛生管理計画および手順書の作成は義務づけられていません。
②:飲食店ですので、衛生管理の対象事業者です。
③:食品または添加物に関わるものでも、輸入業のみの場合は対象事業者には該当しません。つまり、衛生管理計画および手順書の作成は義務づけられていません。
④:包装ということで、加工と考えられますので対象事業者です。
少し悩ましい選択肢もあるかもしれませんが、「公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者」として最も適切なもの、ということで①と③を選ぶことにします。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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2件のフィードバック
答えは②と④のエでは無いでしょうか?
コメントありがとうございます。
今回は「公衆衛生に与える影響が少ない営業者」に該当するのものを選びますので、衛星管理の対象事業者ではない①と③、つまりイが正解となります。
ですが、解説の表現も少し分かりにくかったので、追記致しました。