今日は、企業経営理論 R4 第26問 について解説します。
労働組合法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 労働組合が特定の事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することは、不当労働行為に該当するため認められない。
イ 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、その内容が労働者と使用者との労働契約の内容になるため、当事者が署名又は記名押印した書面を作成することなく当事者の口頭によって交わされたものであっても労働協約としての効力を生ずる。
ウ 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
エ 労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは、使用者が行ってはならない不当労働行為に当たるため、使用者は、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを許してはならない。
解説
労働組合法に関する問題です。
労働組合法については、まとめシートで以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。不当労働行為には該当しません。労働者が組合員であることを雇用条件とすることが不当労働行為に該当するかどうかが問われていますが、むしろ組合員にとっては推奨されるべきことですので、不当労働行為には該当しません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。労働協約では、当事者が署名または記名押印した書面を作成することなく、当事者の口頭によって交わされたものは労働協約としての効力は生じないとの決まりがあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。選択肢の内容は労働組合法第6条に明記されています。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。原則として、労働組合の運営などに対する支配介入や経費の援助は禁止されていますが、例外として労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することや最小限の事務所の提供は認められています。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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4件のフィードバック
選択肢アの意味が分かりません
少しかみ砕いて解説します。
不当労働行為とは、使用者側が労働組合の正当な活動を妨害する行為や、労働者が組合に加入することを理由に不利益を与える行為を指します。
設問アは労働者が組合員であることを雇用条件とすることが不当労働行為に該当するかどうかが問われていますが、むしろ組合員にとっては推奨されるべきことですので、不当労働行為には該当しません。(通常は正誤に関して以外は、個別のご質問にお答えしていませんが、今回は別途同じ質問について正誤のご連絡をいただきましたので、ご回答いたします。)
黄犬契約は労働組合に加入しないことを雇用上条件にするのではないですか?
ご指摘の通り、黄犬契約とは労働組合に加入しないことを雇用上条件にすることです。設問アの解説を修正させていただきました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。