今日は、経営法務 R6 第14問について解説します。
出版社を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の 2つの質問を列挙した用紙を見せた。あなたはそれに口頭で答えている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
質問1 紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。 |
あなた:「【 ① 】 。」
a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません
b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です
質問2 電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。 |
あなた:「 【 ② 】 。」
c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません
d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます
〔解答群〕
ア ①:a ②:c
イ ①:a ②:d
ウ ①:b ②:c
エ ①:b ②:d
解説
商標権に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢①:商標登録を受けようとする者は、商標登録を受けようとする商標、指定商品・指定役務並びに商品・役務の区分を記載して願書を提出します。なお、商品「電子出版物」及び役務「電子出版物の提供」は商標登録区分 第9類及び第41類にてそれぞれ指定されています。
よって、「b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です」が正解です。
選択肢②:選択肢①の解説同様です。なお、商品「電子出版物」及び役務「電子出版物の提供」は商標登録区分 第9類及び第41類にてそれぞれ指定されています。
よって、「d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます」が正解です。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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