【過去問解説(経営法務)】R5(再試)第16問 国際出願制度

今日は、経営法務のR5(再試)第16問について解説します。

 経営法務 R5(再試)第16問

以下は、海外に特許出願する際の説明文である。この文章の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

海外に特許出願するには、利用可能な制度として [A]による優先権の主張、[B] による国際出願制度がある。
[B]による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。
これに対し、[A]による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許については[C]である。

〔解答群〕
ア A:特許協力条約  B:パリ条約    C: 6 カ月
イ A:特許協力条約  B:パリ条約    C:12 カ月
ウ A:パリ条約    B:特許協力条約  C: 6 カ月
エ A:パリ条約    B:特許協力条約  C:12 カ月 

解説

国際出願制度に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは空欄A~Cをみていきましょう。

:特許出願の際に、優先権を主張できるのはパリ条約による保護のもとです。
パリ条約は1883年に成⽴した産業財産権の国際的な保護に関する条約で、内国⺠待遇、優先権、相互独⽴という3つの原則に基づいています。

よって、「パリ条約」が入ります。

:同じ発明の複数国での出願の⼿間を減らすためのものに利用可能なのは、特許協⼒条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)です。
特許を対象とした条約で、1970年に成⽴されました。

よって、「特許協力条約」が入ります。

:パリ条約の加盟国で産業財産権の出願をして、特許、実⽤新案の場合12カ⽉以内、意匠、商標の場合6カ⽉以内に別のパリ条約加盟国に同じ出願をした場合、最初に出願をした時点を基準として優先権が認められます。
よって、「12 カ月 」が入ります。

以上から、A:パリ条約  B:特許協力条約 C:12 カ月 ですので
正解は選択肢エとなります。

 

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