【過去問解説(経営法務)】R5 第4問 監査役

今日は、経営法務 のR5 第4問 について解説します。

 経営法務 R5 第4問

監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。
イ 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
ウ 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。
エ 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

解説

監査役に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。
監査役の報酬は、定款または株主総会普通決議で決定されます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。
監査役は、業務の監査や会計監査を⾏う、言わばお⽬付け役の役員ということです。そのため、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることが可能です。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:誤りです。
選択肢イでも解説の通り、監査役の役割はは、業務の監査や会計監査を⾏うことです。そのため、監査役には兼任の禁止規定というものがあり「株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」とされています。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。
監査役は取締役が不正の⾏為や法令・定款違反の⾏為をし、またはそのおそれがあると認められるときは取締役に取締役会を開催するよう請求することができ、それでも招集されないときは⾃ら取締役会を招集することができます。
そのため、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役会の決議を経る必要はありません。

よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

 

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