【過去問解説(経営法務)】R4 第9問 特許権 

今日は、経営法務のR4 第9問について解説します。

経営法務 R4 第9問 特許権

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。

イ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

ウ 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。

エ 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。

解説

特許権に関する問題です。

特許権について、まとめシートでは、「産業財産権」の項目【特許権の中で以下の通りまとめています。

権利

専用実施権(使用権)を設定するには設定契約と設定登録が必要となります。専用実施権(使用権)を与えられた場合、専用実施権(使用権)は排他的効力を有するため、その設定の範囲によっては特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者本人もその実施(使用)ができなくなります。

 

特許権などの共有

複数人で出願して特許権を取得した場合、特許権は複数の出願人(権利者)全員で共有されます。共有に関する考え方は特許権だけでなく、実用新案権、意匠権、商標権も同様です。以下では特許権について説明しますが、実用新案権、意匠権、商標権でも同じようなものと考えてください。

特に合意がない場合、例えば4人の共同で発明して特許権を取得した場合、各共有者の持分は平等であると推定され、各々4分の1ずつになります。また、契約などによって定められている場合は、その契約により持分が決定されます。特許権を共有している場合、行おうとする行為によっては共有者の同意が必要となります。特許権の出願については、共有者の同意があったとしても単独で行うことはできません。

選択肢ア関係 特許法 第100条(差止請求権)特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。~以下、略~

選択肢イ関係 特許法 第 73 条第 2 項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定を した場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

選択肢ウ関係 特許法 第77条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 第 2 項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

選択肢エ関係 特許法 第7条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 未成年者は、法定代理人(親権者)によらなければ、手続をすることができない。

上記を踏まえて、選択肢を確認すると選択肢イが正解。その他の選択肢は間違い。全ての選択肢の正解の有無が判断つかなくとも、選択肢イが正解とピンポイントで判明できれば得点できる問題です。

来年の法務試験対策としては、今回の問題の解答だけでなく、その他の周辺情報や産業財産権の特徴についても上記のように整理して覚えることが試験対策として有効と思います。

以上、正解は選択肢イとなります。

 

 

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