今日は経営法務H30第7問の会社法(資本の部)に関する問題について解説します。
資本の部の計数の増減に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
イ 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
ウ 資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
エ その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
解説
資本金を増やすことは、債権者(出資した人)にとっては、債権を担保される度合いが拡大するという点で有利になります。なので、債権者異議(保護)手続きは不要となります。
一方で、資本金を減らすことは、債権者(出資した人)にとって債権を担保される度合いが縮小するため、債権者異議(保護)手続きを伴います。
選択肢アは、資本金の減少について説明しています。資本金の額の減少は、原則として株主総会特別決議+債権者異議手続が必要です。
よって、選択肢アが正解です。
他の選択肢も確認しておきましょう。
選択肢イは選択肢アと似ています。会社法では、資本金を準備金へ組み入れる際は、原則として資本準備金への組み入れしか認められていません。なお、この場合も株主総会特別決議+債権者異議手続が必要です。以上から、利益準備金へ組み入れること自体が認められていませんので、この点が誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
念のため、他の選択肢も確認しておきましょう。
選択肢ウは資本準備金を資本金へ組み入れる場合です。この時は債権者に有利な手続きなので、株主総会普通決議で足ります。よって、債権者異議手続は不要です。
よって、この選択肢は誤りです。
選択肢エはその他資本剰余金を資本金へ組み入れる場合です。この時も債権者にとって有利な手続きとなるので、株主総会普通決議で足り、債権者異議手続は不要です。
よって、この選択肢は誤りです。
以上より、選択肢アが正解となります。