今日は経営法務のH25第14問(1)について解説します。
中小企業診断士であるあなたと、顧客である SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)運営会社の社長甲氏との以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲 氏:「今度、当社の SNS 事業を、乙社に譲渡することになりました。」
あなた:「やはり、最近外資系の SNS サイトや無料通話アプリに押され気味でしたものね。」
甲 氏:「これからいろいろ面倒な手続があるみたいですけど。」
あなた:「そうですね、譲渡資産の帳簿価額が御社の総資産額の [A]であれば、株主総会の [B] による事業譲渡契約の承認が必要ですし、従業員の雇用の引継ぎについても、[C] が適用されるのは [D] の場合ですから、事業譲渡では原則に戻って労働者から個別に乙社への移籍について同意を得る必要があります。」
甲 氏:「知的財産の権利関係はどうなりますか。当社は独自開発した SNS の機能について特許を複数取得しており、その一部は SNS の運用ソフトウェアやデザインの著作権とまとめてライセンスに出しているんですが。」
あなた:「特許については登録をしなくてもライセンシーが乙社に通常実施権を対抗できます。著作権については、登録制度はライセンシーから乙社に対して利用権を対抗するための①[a.手段ではない/b.手段となる]ので、ライセンシーが利用を継続するには
②[c.利用権の登録/d.乙社の許諾]が必要です。」
設問1
会話の中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
ア A:15 % 超 B:普通決議 C:労働契約法 D:会社整理
イ A:20 % 超 B:特別決議 C:労働契約法 D:合併
ウ A:20 % 超 B:特別決議 C:労働契約承継法 D:会社分割
エ A:30 % 超 B:普通決議 C:労働契約承継法 D:支配株主の変更
解説
事業譲渡に関する問題です。
基本的な知識が問われていますので、是非正解したいですね。
それでは早速みていきましょう。
AとBは簡易組織再編についての説明です。
今回甲氏は事業を譲渡する=売り手です。
譲渡する事業が売り手企業の総資産額の1/5以下であれば簡易組織再編の対象となり株主総会の特別決議が不要となります。
二人の会話では、株主総会決議が必要、つまり簡易組織再編の対象外となっているようですので[A]には20%超、[B]には特別決議が入ります。
CとDは組織再編の際の従業員の引継ぎについての説明です。
会社分割により事業が他社に承継される場合、原則としてその事業部で働く従業員も承継先に移ることとなりますが、労働契約承継法により、書面による異議申し立てを可能にすることで労働者を保護しています。
よって、[C]には労働契約承継法、[D]には会社分割が入ります。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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