今回は平成30第11問の不正競争防止法の問題について解説します。
不正競争防止法は頻出の論点で、例年それほど難しい問題は出題されにくい傾向にありますので、ぜひ押さえておくようにしましょう。
H30 経営法務 第11問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 真正品が外国で最初に販売された日から 3 年を経過すれば、不正競争法防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されない。
イ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
ウ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
エ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 9 号に規定される営業秘密となるには、秘密管理性、独自性、有用性の 3 つの要件を満たすことが必要である。
早速それぞれの選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは「真正品が外国で最初に販売された日から 3 年を経過すれば」とありますが、外国ではなく、国内で最初に販売された日からですので×です。
選択肢イは、「商品の包装は「商品等表示」に含まれない」とありますが、含まれますので×です。
選択肢ウは特に間違いの点はなさそうです。
選択肢エは、「秘密管理性、独自性、有用性」ではなく、「秘密管理性、非公知性、有用性」なので×です。
以上から正解は選択肢ウとなります。
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