今日は、宅地建物取引士試験 令和5年度 第8問について解説します。

★出題テーマ【権利関係-行為能力】★

令和5年度宅地建物取引士試験 第8

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

 

①  AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

 

②  本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

 

③  本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

 

④  本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

 

 

 

解説

行為能力(制限行為能力者/未成年者)に関する問題です。

解説では、関係性がイメージしやすいように、未成年者Aを「Aくん」、法定代理人Bを「親」、売主のCを「Cさん」と呼びます。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる

 

×不適切です。

Aくんは、親の同意を得ずにCさんとの売買契約を取り消しました。親が「契約の取り消しなんて認めていない!取り消しを取り消して!」と言った場合、取り消すことができるのでしょうか?

ここでは、Aくんが親の同意を得ないで行った取り消しが法的に有効かどうか問われています。

民法第120条では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為(ここでは売買契約)をした場合、制限行為能力者である本人自身が取り消しをすることができると規定しています。

Aくん本人の取り消しは法的に有効であり、それをさらに取り消すことは認められません。

つまり、AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことはできません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない

 

×不適切です。

Cさんは、Aくんが未成年であることを全く知りませんでした。このことについて、Cさんには全く落ち度がありません。

Cさんは全く悪くないんだから、契約の取り消しなんてできないんじゃないか?ということが問われています。

民法第5条では、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができると規定しています。

制限行為能力者の保護が優先されるため、この場合、善意無過失の第三者であっても保護されません。

つまり、本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合でも、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

 

〇適切です。

売買契約後、やがてAくんも成年になりました。親はまだこの売買に反対していますが、Aくんは自分自身に取り消し権があることを理解し、この契約を確定させるために意思表示(追認)をしたいと考えています。

民法では、取消の原因となっていた状況が消滅(この場合はAが成人に達したこと)し、かつ取消権を有することを知った後に行った追認は有効であり、追認した後は取り消すことができないと規定しています。なお、Aくんが追認するために親の同意は必要ありません。

選択肢の説明の通り、成年となったAくんは親(B)が反対していたとしても、自らが取消権を有すると知った後であれば、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなりますので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ④

本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる

 

×不適切です。

売買契約について親は認めていませんが、Aは親の同意を得ないまま、Dさんに甲建物を売ってしまいました。もちろん親はこの売却を追認していません。

ここで問われているのは、Aくんが購入した物件をDさんに売却した以上、元々のCさんとの売買契約を取り消すことはできないのではないか、という点です。

民法では、取り消し可能な行為(ここでは売買契約)によって取得した権利を譲渡した場合、追認したものとみなす(法定追認)とされています。しかし、この法定追認の規定は、追認をすることができる時以後にのみ適用されます。 Aくんがまだ未成年である場合は、追認をすることができる状況には達していないため、親の同意がない場合にはこの規定は適用されません。

つまり、本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していなければ、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

問題に慣れるまでは、自分が理解しやすい方法で選択肢の内容や登場人物の名前を置き換えることをおすすめします。

今回の解説のように、A、B、Cのように複数の登場人物がいる場合、自分がわかりやすいように呼び方を変えて、選択肢に書かれている状況を整理しながら解いていくと、問題を理解しやすくなるかもしれません。

 

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