今日は、宅地建物取引士試験 令和5年度 第32問について解説します。

★出題テーマ【宅建業法-届出等】★

令和5年度宅地建物取引士試験 第32

宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

①  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

②  宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

 

③  宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

 

④  宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

 

 

 

解説

宅建業に関する届出等に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

〇適切です。

事務所の名称および所在地は、宅建業者名簿の登載事項であり、変更があった場合には、変更届出書を免許権者に提出しなければいけません。

選択肢の説明の通り、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合には、30日以内に甲県知事に届け出なければいけませんので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

 

〇適切です。

法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、合併の日から30日以内に届け出なければなりません。

選択肢の説明の通り、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、Cとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出る必要がありますので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

 

〇適切です。

宅建業者は、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更があった場合、変更届出書を免許権者に提出しなければなりません。

選択肢の説明の通り、宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、専任の宅地建物取引士退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士を置いた場合、Dは30日以内に丙県知事に届け出なければいけませんので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ④

宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

 

×不適切です。

売買契約の締結や売買契約の申込みを受け付ける展示会を開催する場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに免許権者と展示会を実施する所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

つまり、宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の10日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければなりません。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

 

 

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