令和6年度賃貸不動産経営管理士試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
今日は、宅地建物取引士試験 令和4年度 第26問について解説します。
★出題テーマ【宅建業法-基本用語】★
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
② 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
③ 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
④ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
解説
宅建業法の基本用語などに関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
×不適切です。
継続的に業務を行うことができる施設を有し、宅建業に係る契約を締結する権限のある使用人が置かれている場所は、事務所に該当します。
一方で、商業登記簿に登載されているか否かは事務所に該当するかどうかの要件ではありません。
つまり、事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指します。(商業登記簿に登載されていない営業所や支店でも、事務所の要件を満たしている場合は事務所に該当します。)よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
〇適切です。
支店が事務所に該当するのは、支店で宅建業を営んでいる場合に限られます。宅建業を営んでいない支店は、宅建業法上の事務所には該当しません。
なお、本店は常に事務所に該当します。たとえ本店で宅建業を営んでいない場合でも、支店に対して指示・命令機能を持つため、宅建業法上の事務所とみなされます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
×不適切です。
宅建業者は、事務所および業務を行う場所ごとに標識(宅地建物取引業者票)を掲示する必要があります。それに加え、事務所ごとに国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示し、従業者名簿および帳簿を備え付ける義務があります。
なお、免許証自体には掲示義務はありません。
つまり、宅地建物取引業者は、事務所および業務を行う場所ごとに標識を掲示する。またそれに加えて、事務所ごとには国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
×不適切です。
宅建業者は、事務所や事務所以外の国交省令で定める場所ごとに、一定数の成年者の専任の宅建士を配置しなければなりません。
専任の宅建士が不足した場合、2週間以内に規定に適合させるための措置をとる必要があります。
つまり、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりませんが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
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改めまして、賃貸不動産経営管理士試験を受験された皆様、本当にお疲れ様でした。
試験対策に当ブログを見てくださった皆様、本当にありがとうございます。
もしよろしければ、試験後も1日1問、宅建士や賃管士の過去問をご確認いただき、
継続的な知識の定着につなげていただけると嬉しいです。
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