今日は、令和1年度 第4問について解説します。
個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
② 特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
③ 管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
④ 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。
解説
個人情報保護法に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
×不適切です
個人情報保護法における「個人情報」は、生存する個人に関する情報のみを対象としています。死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法の適用外となります。
つまり、管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当しません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
×不適切です
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、住所や名前、顔写真など特定の個人を識別できる情報や、個人識別符号が含まれるものを指します。
番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であれば、個人情報に該当します。
つまり、特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号も、個人情報保護法による個人情報に該当します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
×不適切です
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得て、個人情報を第三者に提供することは可能とされています。
ただし個人情報を第三者に提供する場合には原則として、個人情報を提供した年月日、第三者の氏名又は名称などの必要事項の記録を作成する義務があります。
また、提供を受ける側の第三者には、所定の事項を確認する義務があります。
つまり、管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、管理業者には記録作成義務があり、当該第三者には確認義務があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。
〇適切です。
個人情報取扱事業者とは、その取り扱う数にはかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことを言います。
指定流通機構(レインズ)にアクセスし、個人情報データベース等を利用できる管理業者は、自ら情報を作成していなくても、個人情報取扱事業者に該当します。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
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