今日は、令和6年度 第6問について解説します。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第6

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

 

①  共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。

②  接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。

③  エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

④  共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

 

 

解説

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」 に基づいた共同住宅の防犯設計に関する問題です。

 

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」 は、防犯に配慮した新築の共同住宅、既存の共同住宅の改修に係る企画・計画・設計を行う際の具体的な手法等を示すものとして策定されました。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。


選択肢 ①

共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。

 

〇適切です。

共用廊下に接する窓や、接地階の窓は侵入経路として使用されやすいため、防犯措置が必要とされています。

共用廊下に接する窓および接地階に存する住戸の窓のうち、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子など、侵入防止策として有効な措置を講じる必要があります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。

 

〇適切です。

錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠、彫込箱錠等破壊が困難な構造のものとし、主錠の他に、補助錠を設置することが望ましいとされています。

なお、接地階に限っての規定ではありませんが、選択肢では「接地階等」と記載しており、接地階と限定しているわけではありませんね。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

〇適切です。

共用部分の照明の照度を一定以上に確保することで、防犯性の向上につながります。

エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することが必要とされています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

×不適切です

共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することが必要とされています。

つまり、共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとされています。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

 

 

★関連解説★

防犯・防火対策(R2年 第36問)

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針(R3年 第11問)

 

 

 

 

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