今日は、令和4年度 第1問について解説します。

★出題テーマ【権利関係-物権変動】★

令和4年度宅地建物取引士試験 第1

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

 

①  所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

 

②  所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

 

③  所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

 

④  所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

 

 

 

解説

物権変動に関する問題です。

 

判決文によれば、所有者(甲)から不動産を購入した者(乙)が登記を備えない間に、同じ不動産を別の者(丙)が購入し、その後さらに転売されて転得者(丁)が登記を完了した場合、丙が背信的悪意者であったとしても、丁自身が背信的悪意者でなければ、丁は乙に対して所有権を主張することができるとされています。

背信的悪意者というのは、単に悪意がある(事実を知っている)だけではなく、その事実を不当に利用して相手を害する意図を持つ者を指します。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる

 

×不適切です。

民法の規定によると、不動産に関する物権の変動については、登記をしなければ第三者に対抗することができないとされています。(民法第177条)

しかし、判例によれば、背信的悪意者はこの「第三者」に該当しないとされているため、背信的悪意者であるCは登記を完了しても、Bに対して不動産の所有取得を主張することができません。

つまり、所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときは、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる

 

×不適切です。

選択肢①でも解説した通り、不動産に関する物権の変動については、登記をしなければ第三者に対抗することができないとされています。

二重譲渡された場合でも、この規定に基づくと、先に登記を完了した方が、もう一方に対して所有権を主張することができるということになります。

つまり、所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了の場合は、当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することはできません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

 

〇適切です。

判決文によると、背信的悪意者Cからの転得者であるD自身が背信的悪意者と評価されない限り、もう一方の買主であるBに対して所有権を主張することができるとされています。

つまり、D自身がBに対して背信的悪意者であると評価される場合には、DはBに対して所有権を対抗することができないということになります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない

 

×不適切です。

Bが登記を完了していないことについてCが悪意(未登記なのを知っている)であったとしても、Cが背信的悪意者でなければ、Cは民法第177条における第三者に該当します。

民法の規定に基づき、背信的悪意者ではないCは、登記を先に完了することによって、Bに対して所有権を主張することができます。

つまり、所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなければ、Bが登記未了であることにつき悪意であっても、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

 

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