今日は、宅地建物取引士試験 令和3年度(10月) 第26問について解説します。
令和2年度と3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として、受験者分散の目的で10月と12月の2回試験が実施されました。
★出題テーマ【宅建業法-重要事項説明】★
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
② Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
③ Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
④ Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
解説
重要事項説明に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
×不適切です。
重要事項説明を行うのは宅地建物取引士である必要がありますが、特に専任の宅地建物取引士でなければならないとは規定されていません。
つまり、Aは、Bに対し、宅地建物取引士をして説明をさせなければなりません。(専任か否という条件などはありません)よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
〇適切です。
重要事項説明では、代金・交換差金および借賃以外に授受される金銭の額については、その額と授受の目的も説明する必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
×不適切です。
重要事項説明では、登記された権利の種類や内容について説明する必要があります。
移転登記の申請の時期については、37条書面の記載事項となっていますが、重要事項説明としての説明義務はありません。
つまり、Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容について説明する義務がありますが、移転登記の申請の時期については、説明義務はありません。
よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
×不適切です。
物件の引渡し時期については、37条書面の記載事項となっていますが、重要事項説明としての説明義務はありません。
つまり、Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明する義務はありません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
一目でわかる!覚えてしまう!「宅地建物取引士 一発合格まとめシート」は、2025年秋に発売予定です!
2024年度版 賃貸不動産経営管理士 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です。