今日は、令和4年度 第44問について解説します。
★出題テーマ【宅建業法-37条書面】★
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
① Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
② Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
③ Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
④ Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
解説
37条書面に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
〇適切です。
売主である宅建業者Aは、買主Bへ37条書面を交付する義務があります。
代理として関与した宅建業者Cに対しては37条書面を交付する義務はありませんが、交付しても違反になることはありません。
選択肢は宅建業法違反とはなりませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
〇適切です。
37条書面を作成したときは、宅建士に記名させる義務があります。
一方で、37条書面を作成したり、交付したりする者については特に限定がなく、宅建士ではない従業員が行っても問題ありません。
選択肢は宅建業法違反とはなりませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
〇適切です。
賃貸借契約の37条書面には、代金・借賃以外(手付金や敷金等)の金銭の授受の定めがあるときは、その額や授受の時期と目的について記載する義務があります。
選択肢は宅建業法違反とはなりませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
×不適切です。
37条書面の交付は、相手方の承諾や同意がある場合であっても、交付される者が宅建業者であっても、免除されることはありませんので、各自で作成して交付しないで自ら作成した書類を保管するだけでは37条書面の交付義務違反となります。
つまり、Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した場合、37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で作成し、三者それぞれの宅建業者の宅建士が記名して交付する義務があります。よってこの選択肢は宅建業法違反となり、不適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
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