今日は、宅地建物取引士試験 令和3年度(12月) 第23問について解説します。
令和2年度と3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として、受験者分散の目的で10月と12月の2回試験が実施されました。
★出題テーマ【税その他-登録免許税】★
① この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
② この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
③ この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
④ この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
解説
登録免許税に関する問題です。
登録免許税の軽減措置は、住宅用家屋を対象とした特例であり、一定の要件を満たす場合に税率が軽減されます。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
×不適切です。
登録免許税の軽減措置は、床面積は 50㎡以上で、個人の住宅の用に供される住宅用家屋が適用対象となります。
つまり、この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が50㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
〇適切です。
軽減措置が適用されるのは、 売買または競落により取得した住宅用家屋 です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
×不適切です。
軽減措置は住宅用家屋に限定されており、その敷地に供されている土地の所有権移転登記については適用されません。
つまり、この税率の軽減措置は、住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記については適用されません。(対象は住宅用家屋に限られます。)よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
×不適切です。
軽減措置の適用を受けるためには、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの証明書が必要です。
この証明書は 市町村長等が発行するもので、都道府県知事による証明書ではありません。
つまり、この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの市町村長等の証明書を添付しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
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