今日は、宅地建物取引士試験 令和5年度 第1問について解説します。
★出題テーマ【権利関係-相続】★
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
【判決文】
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
① 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
② 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
③ 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
④ 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
解説
相続に関する問題です。
判決文によれば、遺産は相続開始から遺産分割までの間、共同相続人全員の共有に属します。しかし、賃貸不動産から生じた賃料債権は遺産とは別の財産とされ、各相続人がその相続分に応じて確定的に取得するとされています。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
×不適切です。
判決文によれば、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとされています。
このため、遺産分割により特定の相続人がその不動産を取得した場合でも、その賃料債権が相続開始時にさかのぼって取得されるわけではありません。
つまり、遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合であっても、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得するわけではなく、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
〇適切です。
民法の規定を確認してみましょう。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するとされています。(民法898条第1項)
また、
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するものとされています。(民法899条)
選択肢の説明は、民法の規定の通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
〇適切です。
こちらも民法の規定を確認しましょう。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできないとされています。(民法909条)
選択肢の説明は、民法の規定の通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
〇適切です。
判決文では、遺産は相続開始から遺産分割までの間に生じる賃料債権の帰属について説明しています。一方この選択肢は、遺産分割後に発生した賃料債権について説明しています。
遺産分割後に発生した賃料債権は、遺産分割の結果として不動産を取得した相続人が取得することになります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
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