今日は、令和4年度 第29問について解説します。
★出題テーマ【宅建業法-宅建士制度】★
④ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
解説
宅建士制度などに関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
〇適切です。
宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、登録を受けている都道府県知事に、本人が届け出なければなりません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
〇適切です。
宅建士として行う事務において不正行為をした場合などで、事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅建士証の交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
なお、事務禁止の期間が満了した場合、宅建士証は請求により返還されます。
何もしなくても宅建士証を返してもらえるわけではなく、請求しないと返却されないという点もあわせておさえておきたいですね。
選択肢 ③
宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
×不適切です。
有効期間の満了日が到来する宅建士証の更新をする場合、交付申請を行う前の6か月以内に、都道府県知事が指定する講習(法定講習)の受講が必要です。
なお、更新後の宅建士証の有効期間は5年です。
つまり、宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年です。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
〇適切です。
宅建士は、業務を通じて、取引相手や社会から信頼される専門家です。
そのため、信用または品位を傷つけるような行為は禁止されています。職務に限らず、私的な行為も含めて職業倫理に反する行為をしてはいけません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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