今日は、宅地建物取引士試験 令和1年度 26問について解説します。

 

★出題テーマ【宅建業法-宅建業の基本用語】★

令和1年度宅地建物取引士試験 第26

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①  宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。

 

②  宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

 

③     宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。

 

④     宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

 

 

 

解説

宅建業の基本用語に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる

 

×不適切です。

宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことや、いわゆる名義貸しをして他人に宅建業を営ませることは禁止されています。

また、名義貸しをして、宅建業を営む目的で広告させることも禁止されています。

つまり、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることもできません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない

 

×不適切です。

宅地建物取引業とは、宅地や建物の取引を業として行うことを指します。

マンションやアパートの一室など「建物の一部」に該当するものも、宅建業法上は「建物」として扱われ、規制の対象となります。

つまり、宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいいますが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為も、宅地建物取引業に当たります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない

 

×不適切です。

宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことは無免許事業に該当します。

宅建業者が代理や媒介で関与しても、その取引が無免許事業にならないわけではありません。

つまり、宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与してたとしても、当該取引は無免許事業に当ります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

 

〇適切です。

従業者が宅地建物取引業を営む場合であっても、所属する業者とは別に自分で免許を取得していなければ、無免許事業に該当します。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

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