今日は、宅地建物取引士試験 令和2年度(12月) 第27問について解説します。

令和2年度と3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として、受験者分散の目的で10月と12月の2回試験が実施されました。

 

★出題テーマ【宅建業法-広告の規制】★

令和2年度(12月)宅地建物取引士試験 第27

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

①  広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。

 

②  宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。

 

③  宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。

 

④  テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。

 

 

 

解説

広告の規制に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない

 

×不適切です。

宅地建物取引業法では、実際のものよりも著しく優良または有利であると誤認させるような広告は禁止されています。

誤認による損害の発生がなくても、誇大広告等を行った時点で監督処分の対象となります。

つまり、広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであれば、誤認による損害の発生の有無にかかわらず、監督処分の対象となります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる

 

×不適切です。

建築確認申請中の建物については、許可等の処分があった後でなければ広告を行うことが禁止されています。建築確認申請中の表示を付けても違反となります。

つまり、宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示をしたとしても、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。

 

〇適切です。

 

宅地の造成工事の完了前であっても、造成工事に必要な許可を受けている場合は広告を行うことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない

 

×不適切です。

宅地建物取引業法における広告規制は、広告の媒体を問わず適用されます。テレビやインターネットを利用して行う広告も規制対象です。

つまり、テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと同様に、規制の対象となります。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

 

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