今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第42問について解説します。
保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
② 地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
③ 賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
④ 地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5000万円、家財1000万円までとされている。
解説
保険に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
〇適切です。
火災保険は損害保険の一種であり、保険業法上「第二分野」に分類されています。
賃貸不動産経営において、火災保険の加入はリスクの軽減・分散に重要な方策です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
〇適切です。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による、建物や家財の損害を補償します。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
×不適切です。
借家人賠償責任保険は、借主が賃貸住宅に損害を与えた際の修繕費などを賠償するための保険であり、自己の家財に対する損害保険とは異なります。
また、借家人賠償責任保険は単独で加入することはできず、火災保険に付帯して加入する形になります。
つまり、賃貸不動産の借主は、賃貸住宅に損害を与えた際の賠償責任保険として、借家人賠償責任保険に火災保険に付帯して加入することができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされている。
〇適切です。
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とあわせて加入する必要があります。
また、地震保険には保険金額に上限があり、主契約の火災保険の保険金額の30~50%以内、かつ建物は5000万円以下、家財は1000万円以下と定められています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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