今日は、令和5年度 第44問について解説します。
賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
② 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
③ 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
④ すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
解説
募集広告に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
〇適切です。
賃貸借契約の募集は、貸主の依頼を受けて行う業務です。
募集広告に使用する間取り図は、募集において大切な資料となりますので、管理業者が作成した場合は、依頼主の貸主に確認をしてもらうべきですね。確認をしてもらうことで、誤記載や後々のトラブル防止にもつながるでしょう。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
〇適切です。
不動産公正競争規約による規制(新築の表示)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
×不適切です。
不動産公正競争規約による規制(道路距離・所要時間の表示)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
道路距離・所要時間を表示するにあたっては、起点および着点を明記しての表示が必要です。
なお、物件の起点については、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点として、マンションやアパートの場合は建物の出入口とすることとなっています。
つまり、募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の建物の出入口となります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
〇適切です。
おとり広告等について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
宅建業法では、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示を禁止しています。(誇大広告等の禁止)
いわゆる「おとり広告」等といわれるのは、取引の対象ではない物件や、取引の意思がない物件を広告することですが、おとり広告等は宅建業法上の誇大広告等の禁止に該当するため、禁止されています。
成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載し続けることは、おとり広告に該当しますので、禁止されています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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