今日は、令和4年度 第13問について解説します。

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験 第13

建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 

ア  共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。

イ  共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。

ウ  建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。

 

1  なし

2  1つ

3  2つ

4  3つ

 

 

解説

避難規定に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢 ア

共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。

 

〇適切です。

直通階段とは、その階から直接外部に避難できる階に直通している階段のことです。

居室から直通階段に至る歩行距離の制限があります。歩行距離の制限は、居室の種類等によって定められています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 イ

共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。

 

〇適切です。

直通階段の設置について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

全ての共同住宅では原則として6階以上の階に2つ以上の直通階段を設けなければなりません。

なお、5階以下でも、床面積が100㎡(主要構造部が耐火・準耐火・不燃材料で造られているときは200㎡)を超える場合も、直通階段を2つ以上設けなければなりません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 ウ

建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。

 

〇適切です。

非常用照明は、災害などによる停電時でも点灯する照明器具で、停電時に自動的に点灯する仕組みでなければならないとされています。

一定の用途・規模の建築物の居室から避難経路となる廊下や階段(外気に解放された通路を除く)には非常用照明の設置が義務付けられています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、誤っている選択肢はありませんので、正解は選択肢① なしとなります。

 

 

 

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