今日は、令和4年度 第33問について解説します。
管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
イ 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
ウ 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
エ 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ
解説
賃貸住宅管理業法上の管理業務に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
×不適切です。
賃貸住宅管理業法上の管理業務について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
貸主から委託を受けて行う維持保全業務は賃貸住宅管理業務ですが、維持および必要な修繕を一貫して実施しない場合や、苦情対応のみ行う場合は、賃貸住宅管理業には該当しません。
つまり、賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合は、「賃貸住宅管理業」に該当しません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
〇適切です。
賃貸住宅管理業法上の管理業務(金銭の管理)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
貸主から委託を受けて行う、維持保全業務と併せて行う家賃等の金銭の管理業務は賃貸住宅管理業務ですが、金銭の管理のみ単独で行う場合は、賃貸住宅管理業には該当しません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
×不適切です。
この選択肢では、賃貸人から維持保全業務に関する委託を受けているので、いわゆる分譲賃貸マンションとして利用していると理解して良いでしょう。
マンションの一室のみでも、点検や清掃等の維持を行い、点検等の結果をふまえた必要な修繕を一貫して行う維持保全業務は、賃貸住宅管理業に該当します。また、共用部分の管理が別の業者によって行われている場合でも、そのマンションの一室にかかる管理業務であることに変わりはありません。
つまり、賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われているとしても、「賃貸住宅管理業」に該当します。
選択肢 エ
賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
〇適切です。
賃貸住宅管理業務は、賃貸住宅の貸主から委託を受けて行う維持保全業務や維持保全業務と併せて行う家賃等の金銭の管理業務のことです。
「マンスリーマンション」は、賃貸住宅に該当するのかどうか、というのがこの選択肢の判断ポイントですね。
賃貸住宅の定義について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
賃貸住宅とは、賃貸として貸し出すための住宅で人が住むための家屋、またはマンション等の家屋の部分のことをいいます。賃貸住宅の対象となるのは、人が生活の拠点として住んでいる家屋または家屋の部分で、生活の拠点としないものは対象外です。
選択肢では、生活の本拠として使用されるマンスリーマンションの維持保全業務を行うとしていますので、賃貸住宅管理業に該当しますね。よってこの選択肢は適切です。
以上から、誤っている選択肢はアとウですので、正解は選択肢②となります。
ぜひ賃貸住宅管理業法に関する関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
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