今日は、令和4年度 第2問について解説します。
管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
② 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
③ 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
④ 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
解説
電磁的方法によって提供する管理受託契約重要事項説明書面に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
〇適切です。
重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
重要事項説明は本来、書面を交付して行う必要がありますが、貸主の承諾を得れば、電磁的方法によって提供することで書面を交付したとみなすことができます。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢②
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
×不適切です。
重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、もう一度まとめシートの解説を確認しましょう。
重要事項説明書の記載事項を電磁的方法によって提供する場合、提供方法や記録方法を示したうえで、借主から承諾を得る必要があります。
つまり、管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかについて賃貸住宅管理業者から貸主に示したうえで、承諾を得る必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢③
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
〇適切です。
重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、もう一度まとめシートの解説を確認しましょう。
重要事項説明書の記載事項を電磁的方法によって提供する場合、出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できるようにする必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢④
賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
〇適切です。
重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、もう一度まとめシートの解説を確認しましょう。
電磁的方法による提供について承諾を得た場合でも、貸主から電磁的方法による提供を受けない旨の申し出を得たときは、電磁的方法による提供をしてはいけません。ただし、その後再び承諾を得た場合は、電磁的方法での提供が可能となります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
管理受託契約重要事項説明に関する問題は、例年複数出題されており、超重要なテーマであるといえます。
ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
★関連解説★
管理受託契約重要事項説明(ITを活用した方法)(R3年 第3問)
管理受託契約重要事項説明(電話による説明)(R5年 第3問)
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