本日から、宅建士試験の過去問解説も開始します。

令和6年度の賃貸不動産経営管理士試験が終了するまでの間は、賃貸不動産経営管理士試験と共通の出題テーマに関する過去問を中心に解説いたします。

賃貸不動産経営管理士試験を受験する方も、ぜひお役立ていただければと思います。

 

 

今日は、令和5年度 第9問について解説します。

★出題テーマ【権利関係-賃貸借】★

令和5年度宅地建物取引士試験 第9

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

① 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

② 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

③ Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。

 

④ 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

 

 

解説

賃貸借契約における修繕に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

〇適切です。

賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主から貸主に通知したにもかかわらず相当の期間内に修繕しない場合や、貸主が必要であることを知っていながら修繕しない場合、急迫の事情がある場合は、貸主の承諾を得ずに借主が修繕を行うことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

×不適切です。

選択肢①と同様ですが、再度確認します。
賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主から貸主に通知したにもかかわらず相当の期間内に修繕しない場合や、貸主が必要であることを知っていながら修繕しない場合、急迫の事情がある場合は、貸主の承諾を得ずに借主が修繕を行うことができます。
つまり、甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を相当の期間内にしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

選択肢 ③

Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。

 

〇適切です。

賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主に損傷等の責任があるときは、貸主に修繕義務は生じません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ④

甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

 

〇適切です。

繰り返しになりますが、再度確認します。

賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主から貸主に通知したにもかかわらず相当の期間内に修繕しない場合や、貸主が必要であることを知っていながら修繕しない場合、急迫の事情がある場合は、貸主の承諾を得ずに借主が修繕を行うことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

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