今日は、宅地建物取引士試験 令和1年度 21問について解説します。
★出題テーマ【法令上の制限-農地法】★
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
① 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
② 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
③ 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
④ 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
解説
農地法に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
〇適切です。
農地法4条1項には、農地を農地以外にする場合、都道府県知事等の許可を得なければならないと規定されています。
原野(農地以外)を農地に転用する場合には、この規定の対象外となりますので、選択肢の説明通り、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
×不適切です。
農地法3条1項には、農地の所有権移転などの権利移動をする場合は、都道府県知事の許可を得なければならないと規定されています。
抵当権の設定については、権利移動には該当しませんので、この規定の対象外です。
つまり、金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可は必要ありません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
×不適切です。
農地法4条1項には、農地を農地以外にする場合には、都道府県知事等の許可を得なければならないと規定されていますが、一部例外があります。
市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、都道府県知事の許可は不要で転用することができます。
つまり、市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば足ります(この場合法第4条1項の許可を受ける必要はありません)。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
×不適切です。
農地法5条1項には、農地を農地以外にするために権利移動する場合には、都道府県知事の許可を得なければならないと規定されています。
一時的な貸付であっても、許可を得る必要があり、砂利採取法によって認可を受けている計画であっても、この規定の適用除外となるわけではありません。
つまり、砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は必要です。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
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