今日は、令和6年度 第30問について解説します。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第30

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

①  賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当する。

②  賃貸人から委託を受けて分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当する。

③  賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない。

④  共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しない。

 

 

解説

賃貸住宅管理業の定義などに関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当する。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の貸主から委託を受けて管理業務を行う事業のことです。

貸主から明示的に契約等の形式で委託を受けているかどうかにかかわらず、貸主の依頼で維持保全を代行する実態があれば、委託を受けて行う管理業務となりますので、賃貸住宅管理業に該当します。

選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

賃貸人から委託を受けて分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当する。

 

〇適切です。

この選択肢では、賃貸人から維持保全業務に関する委託を受けているので、いわゆる分譲賃貸マンションとして利用していると理解して良いでしょう。

分譲マンション等の一室の専有部分のみを対象としていても、貸主からの委託をうけてその維持保全業務を行う場合は、賃貸住宅管理業法の賃貸住宅管理業に該当します​。

選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない

 

×不適切です

貸主のために、維持保全に関する契約の媒介を行ったり、自己の名で発注事務を行う取次ぎをしたり、代理人として契約を締結することも、維持保全業務に含まれます。

コールセンター業務のみでは賃貸住宅管理業には該当しませんが、居室の維持・修繕の発注を行っている場合(取次ぎ)には、賃貸住宅管理業に該当します。

つまり、賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行う場合には、賃貸住宅管理業に該当します。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しない。

 

〇適切です。

共用部分も維持保全の対象となりますが、賃貸住宅管理業に該当するのは、居室を含む場合であり、共用部分のみの維持・修繕を行う場合には賃貸住宅管理業に該当しません。

選択肢の説明の通り、共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業には該当しません​ので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

 

 

2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA