今日は、令和6年度 第29問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の標識の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
② 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
③ 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
④ 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
解説
標識の掲示に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
×不適切です
賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見えやすい場所に標識を掲示する義務があります。
つまり、賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、本店のみならず支店ごとにも標識を掲示しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
×不適切です
標識に記載する事項は、以下の通りです。
・登録番号
・登録年月日
・登録の有効期間
・商号、名称又は氏名
・主たる事業所または事務所の所在地
これらの事項が記載された様式が国土交通省令で定められています。
つまり、賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があり、同省令に定められた様式を用いるものとされています。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
×不適切です
休業している場合においても事業の廃止手続きを行わない限り、標識の掲示は必要です。
つまり、賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
〇適切です。
標識は公衆の見やすい場所に掲示する義務があります。
もしこれを怠った場合、国土交通大臣から業務改善命令を受ける可能性があります。
選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
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