今日は、令和6年度 第28問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
② 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
③ 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
④ 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。
解説
帳簿の備付け等に関する問題です。
賃貸住宅管理業者は、業務に関する帳簿を備え付け、一定の事項を記載して保存する義務があります。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
〇適切です。
帳簿に記載が必要な事項が、電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体に記録されており、必要な時にその事務所等で明確に紙面に表示することができる状態であれば、その電磁的記録をもって帳簿の記載とすることが認められています。
選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
×不適切です
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けなければなりません。
本店等に集約して備え付けることは認められていませんので、この選択肢は不適切です。
選択肢 ③
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
〇適切です。
帳簿の記載事項は、以下のように国土交通省令で定められています。
・管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名
・管理受託契約を締結した年月日
・契約の対象となる賃貸住宅(賃貸住宅の所在地及び物件の名称、部屋番号、委託の対象となる部分及び附属設備など)
・受託した賃貸住宅管理業務の内容
・報酬の額(管理業務に要する費用等、賃貸住宅管理業者が費用を支払い、その費用を賃貸人から支払いを受ける場合は、その費用も含む)
・管理受託契約における特約その他参考となる事項
これらすべての事項について帳簿に記載する義務がありますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。
〇適切です。
帳簿は事業年度の末日に閉鎖し、5年間保存することが義務付けられています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
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