今日は、令和6年度 第27問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の証明書の携帯等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
② 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
③ 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
④ 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。
解説
従業者証明書に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行う従業者に対し、従業員であることを証明する「従業者証明書」を携帯させなければ、業務を行わせてはいけません。
また従業者は、委託者等の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければいけません。
提示する義務があるのは請求されたときですので、選択肢の説明の通り、請求がない場合には提示する義務はありませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
×不適切です
賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にあって、賃貸住宅管理業の業務に従事する者は証明書を携帯する義務があります。
一時的な業務従事者であっても、この義務は免除されません。
つまり、賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者は、一時的にその業務に従事する者であっても、従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることができません。よってこの選択肢は不適切です。
なお、単に一時的に業務に従事するものに携帯させる証明書の有効期間については、業務に従事する期間に限って発行することとされています。
選択肢 ③
従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
×不適切です
賃貸住宅管理業法施行規則によって、従業員証明書の様式が定められています。
▼従業員証明書様式(賃貸住宅管理業法施行規則 別記様式第十一号(第三十七条関係))
氏名、営業所の名称・所在地、有効期間、賃貸住宅管理業者の登録番号などが記載される形式となっています。
つまり、従業者証明書には国土交通省令で定める様式があり、氏名、営業所等が記載される形式となっています。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
賃賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。
×不適切です
賃賃貸住宅管理業者が従業者証明書を携帯させる義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処されます。
つまり、賃賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させた場合、罰則規定が適用されることがあります。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
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