今日は、令和6年度 第13問について解説します。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第13

建築基準法等の採光に係る規定(以下、本問において「採光規定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

①  住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。

②  採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。

③  住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。

④  住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。

 

 

 

解説

建築基準法に基づく採光規定に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。


選択肢 ①

住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。

 

〇適切です。

共住宅の居室には、自然採光を確保するための窓や開口部を設ける必要があります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される

 

×不適切です

住宅の居室以外でも、学校の教室や、病院の病室等の居室についても採光規定が適用されます。

一方で、事務所や店舗用の建物等には適用されません。

つまり、採光規定は、事務所や店舗用建物には適用されません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。

 

〇適切です。

住宅の居室における採光に有効な開口部の大きさは、原則として床面積の1/7以上必要とされています。

ただし、一定の条件を満たす場合には、1/10まで緩和されます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。

 

〇適切です。

事務所や店舗用の建物等、採光規定の適用がない建物を居住用として用途変更する場合には、住宅に適用される採光規定を満たすものにしなければなりません。

既存の建物に窓や開口部を設けることは容易なことではありませんので、採光規定の基準をいかに満たすかは重要な課題となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

 

 

 

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