今日は、令和5年度 第20問について解説します。
敷金の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
① 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
② 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
③ 賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。
④ 敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。
解説
敷金に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
〇適切です。
敷金契約について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保する目的で、借主から貸主に交付する金銭のことです。
敷金契約は、賃貸借契約とは別の契約であり、敷金契約のみ合意解約することも可能です。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢②
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
×不適切です。
敷金の交付時期について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
敷金は賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付することが一般的ですが、締結後に支払うという合意も可能です。また、契約期間中に使用上の条件変更等があった場合に、敷金を積み増すといった合意も有効です。
つまり、敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付するのが一般的ですが、契約締結後や契約期間中に支払うという合意も有効です。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢③
賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。
×不適切です。
敷金を返還する時期について、まとめシートでは以下の通り解説しています
貸主に敷金の返還を請求できる権利である、借主の敷金返還請求権の発生時期は、賃貸借契約が終了し、明渡しが完了したときです。明渡しまでに生じる一切の債務が敷金によって担保されます。
つまり、賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了したにもかかわらず、明け渡さないことによって生じる債務であるため、敷金から差し引くことができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢④
敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。
×不適切です。
賃貸借契約が終了し、明渡しが完了したときに、借主が貸主に対して債務がある場合は、敷金は当然にこの債務に充てられ、貸主は債務を差し引いた額を返還しなければなりません。なお意思表示は必要とはされていません。
つまり、敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金が当然に充当されますので、賃貸人はその差額を返還しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
賃料や敷金などの金銭の管理について、ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
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