今日は、令和5年度 第10問について解説します。
原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
イ 賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
ウ 賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
エ 賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
「原状回復ガイドライン」に関する問題です。
国土交通省のサイトもあわせて確認するとより理解が深まりますので、よろしければぜひ解説と一緒にご確認ください。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
×不適切です。
ガイドラインによる部位別(壁クロス)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
壁クロスは、耐用年数6年として最終的な残存価値が1円となるようにして負担割合を算定します。
ただし、クロスに故意に落書きを行った場合は、当該クロスが耐用年数を超えていても、これを消すための費用は借主負担とすることができます。
つまり、賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は経過年数にかかわらずその落書きを消すための費用となります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
×不適切です。
襖紙や障子は消耗品扱いとなり、経過年数は考慮しません。
つまり、賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、張り替え費用の全額が借主負担となります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
×不適切です。
ガイドラインによる部位別(フローリング)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
フローリングを毀損させた場合、経過年数は原則として考慮しないものとされています。
ただし、借主の落ち度による毀損で全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数から負担割合を算定します。
つまり。賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、当該建物の耐用年数から賃借人の負担割合を算定します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
×不適切です。
ガイドラインによる部位別(クッションフロア)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
クッションフロアは、耐用年数6年として最終的な残存価値が1円となるようにして負担割合を算定します。
つまり、賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、耐用年数6年として最終的な残存価値が1円となるようにして借主の負担割合を算定します。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、不適切な選択肢は4つ全部ですので、正解は選択肢④4つ となります。
個数問題では、全部不適切または全部適切という回答はなんとなく不安になりますが、賃貸不動産経営管理士試験の個数問題において「全部適切(正しい)」「全部不適切(誤り)」という回答の場合がたくさんありますので、安心してくださいね。
原状回復ガイドラインに関する問題は例年複数問出題されています。
また、適切(または不適切)なものの個数を問うものはR4年、R5年試験において連続で出題されています。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
★関連解説★
一発合格まとめシートは、ここから立ち読みできますので、ぜひ試してみてくださいね。
2024年度版 一発合格まとめシート
好評発売中!