今日は、令和3年度 第9問について解説します。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第9

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。) に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

①賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。

②賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。

③賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。

④賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。

 

 

解説

「原状回復ガイドライン」に関する問題です。

国土交通省のサイトもあわせて確認するとより理解が深まりますので、ぜひ解説と一緒にご確認ください。

 

それでは選択肢をみていきましょう。


選択肢①

賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。

 

×不適切です。

クリーニング費用の負担と、経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

専門業者によるハウスクリーニングは、貸主が負担するものとされています。一方で、通常の清掃を実施していない場合や、タバコによる臭いや変色がある場合には、借主の負担となります。

つまり、賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は借主負担となります。よってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢②

賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。

 

×不適切です。

クロス交換費用の負担と、経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

借主の過失により、クロスが損傷して交換が必要になった場合は、借主の負担となりますが、負担割合は原則1㎡単位で、耐用年数を6年として経過年数を考慮して算出するものとされています。

つまり、賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮して、毀損部分原則1㎡単位で借主負担となります。よってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢③

賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない

 

×不適切です。

原状回復ガイドラインは、一般的な基準を示したもので、法的拘束力はなく、通常損耗分を借主に負担させる特約も有効です。特約を設ける場合の条件について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

特約の効力が認められるには、上記のような要件を満たしている必要があります。仮に原状回復費用はすべて借主が負担するという特約を定めていたとしても、これらの要件を満たしている必要があり、当然に通常損耗部分も借主が負担するとは限りません。

つまり、賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあったとしても当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担するとは限りませんよってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢④

賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。

 

〇適切です。

借主の故意・過失・善管注意義務違反による設備、建物等の損耗については、借主が、本来機能していた状態まで戻す費用を負担するものとされています。クロスの落書きについても、貸主の故意・過失・善管注意義務違反といえますので、本来の状態に戻す、つまり落書きを消すための費用は借主の負担となります。

よってこの選択肢は適切です。


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

原状回復ガイドラインに関する問題は例年複数問出題されています。

また、適切(または不適切)なものの個数を問うものはR4年、R5年試験において連続で出題さ

れていますので、ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。

★関連解説★

原状回復ガイドライン(R4年 第10問

 

試験対策に最適な「一発合格まとめシート」はここから立ち読みできますので、ぜひ試してみてくださいね。

 

 

2024年度版 一発合格まとめシート
好評発売中!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA