今日は、令和3年度 第40問について解説します。
特定賃貸借契約の締結について不当な勧誘を禁止される「勧誘者」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
イ 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
ウ 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
エ 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
解説
勧誘者に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
〇適切です。
勧誘者について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
勧誘者とは、特定転貸事業者(サブリース業者)と関連性を有しており、特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行う者のことです。
依頼の形式や資本関係は問いませんので、委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限っているわけではありません。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 イ
勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
〇適切です。
選択肢の説明通り、勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当しますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
×不適切です。
どのような場合勧誘者に該当するかの具体例を、まとめシートでは以下の通り解説しています。
自社の親会社や子会社、関連会社である特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結をすすめる場合は、勧誘者に該当します。
つまり、特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
×不適切です。
勧誘者に対する規制について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業者はもちろんですが、特定転貸事業者も守るべき規律として定められており、不当な勧誘等の禁止および誇大広告等の禁止については、勧誘者もその規制の対象となります。
つまり、勧誘者には不当な勧誘等および誇大広告等の禁止が適用されます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正しい選択肢はアとイですので、正解は選択肢①となります。
勧誘者も規制の対象となっている「誇大広告等の禁止」についての解説も、ぜひあわせてご確認いただければと思います。
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