今日は、令和3年度 第3問について解説します。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第3

管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

① 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。

 

② 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。

 

③ 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。

 

④ 管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。

 

 

解説

ITを活用した管理受託契約重要事項説明に関する問題です。

管理受託契約の重要事項説明は、対面で行うことが原則ですが、一定の要件を満たしている場合には、ITを活用した重要事項説明を行うことができます。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢①

管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。

 

〇適切です。

重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

重要事項説明は本来、書面を交付して行う必要がありますが、貸主の承諾を得れば、電磁的方法によって提供することで書面を交付したとみなすことができます。貸主の承諾は必要ですね。

よってこの選択肢は適切です。

 


 

選択肢②

管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。

 

〇適切です。

重要事項説明書を電磁的方法によって提供する場合について、もう一度まとめシートの解説を確認しましょう。

重要事項説明書の記載事項を電磁的方法によって提供する場合、出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できるようにする必要があります。

よってこの選択肢は適切です。


 

選択肢③

管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。

 

〇適切です。

管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、原則として重要事項説明書等をあらかじめ送付しておく必要がありますが、事前に重要事項説明書を読んでおくことを推奨するとともに、重要事項説明書等の送付から一定期間後に、重要事項説明を実施することが望ましいとされていますので、この選択肢は適切です。


 

選択肢④

管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。

 

×不適切です。

重要事項の説明は、原則として対面またはITの活用による説明が望ましいとされていますが、管理受託変更契約の重要事項説明は一定の要件を満たしている場合に限り、電話による説明が可能とされています。

これは管理受託契約の変更時のみで、新しい管理受託契約を締結する場合には、電話での重要事項説明は認められていません。

つまり、管理受託契約の変更時における重要事項説明に限っては、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

管理受託契約重要事項説明に関する問題は、例年複数出題されており、超重要なテーマであるといえます。

ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

 

★関連解説★

管理受託契約重要事項説明(R3年 第1問)

管理受託契約重要事項説明(R3年 第2問)

管理受託契約重要事項説明(R4年 第1問)

管理受託契約重要事項説明(R5年 第2問)

管理受託契約重要事項説明(電話による説明)(R5年 第3問)

 

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