今日は、令和3年度 第21問について解説します。
賃料増減請求に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
エ 賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ
解説
賃料増減請求に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
×不適切です。
賃料の増減請求の要件について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
賃料が総合的に不相当になったとき、将来に向かって賃料の額の増減を請求することができます。
なお、賃料増減請求の効果は、請求が相手に到達したときに生じます。
つまり、賃料増減請求は、請求権を行使して相手方に到達したときに、客観的に賃料が不相当となった時から将来に向かって効力を生じます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
〇適切です。
不賃料の増減額について、期間の経過や一定の基準に従って賃料の改定をする旨の自動改定特約がある場合や、増減は協議によるという約定がある場合でも、協議を経ずに請求することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
×不適切です。
裁判が確定するまでの賃料の取り扱いについて、まとめシートでは以下の通り解説しています。
借主から貸主へ賃料の減額請求したときは、貸主は、裁判が確定するまで、相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。
つまり、借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、貸主は相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。
なお、借主が相当と認める額の賃料を支払えば足りるのは、貸主から借主に賃料の増額請求をしたときの取り扱いです。
よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
〇適切です。
貸主と借主の間で、賃料増減請求についての合意が成立しない場合には、訴えを提起する前にまずは調停の申し立てが必要です。これを調停前置主義といいます。調停でもまとまらない場合には裁判所の判断を求めることになります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢はイとエですので、正解は選択肢③となります。
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