今日は、令和3年度 第12問について解説します。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第12問

住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

①住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。

②住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。

③襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。

④共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。

 

 

解説

建築基準法による規制のうち、住宅の居室に関する問題です。

賃貸不動産経営管理士の試験では、建築基準法による規制等について、賃貸不動産の管理をするうえで知っておく必要がある内容、具体的には入居者の健康や安全にかかわるものなどが出題されています。

 

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢①

「適切」

建築基準法第2条で、居室は「継続的に使用する室」と定義されています。

つまり、人が長時間いる場所のことで、住宅であれば寝室やリビング、ダイニングなどが該当します。

選択肢では「居間」という言葉を使っていますが、居間は家族が普段過ごす部屋のことをいい、洋風な居間であればリビングというのが一般的ですね。

一方、便所や浴室、廊下、納戸は人が長時間いる場所ではないので、居室ではありません。

よって、この選択肢は適切です。

 

選択肢②

「適切」

建築基準法第28条2項では、「すべての居室について窓などを設け、その換気に有効な部分の面積を、居室の床面積の1/20以上としなければならない(ただし、換気設備を設けた場合はこの限りでない)」と規定しています。よって、この選択肢は適切です。

なお、まとめシートでは、以下のように解説しています。

「居室には換気のための窓や開口部を床面積の1/20以上設ける」と書いていますね。臭うぞ(20)換気!と覚えると覚えやすいですね。

 

選択肢③

「不適切」

建築基準法第28条4項では、「ふすま、障子などで随時開放できる仕切られた二室は一室とみなす」と規定しています。選択肢では、1室とみなすことは「できない」と書いているため、この選択肢は不適切です。

なお、まとめシートでは、以下のように解説しています。

採光に関しても、換気規定と同様に、常に開放できる2室を1室とみなすことができることを、あわせておさえておくとなお良いですね。

 

選択肢④

「適切」

建築基準法施行令第121条では、共同住宅においては居室の床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火構造の場合は200㎡)を超える階、6階以上に居室がある階には、2以上の直通階段を直通階段を設けることと規定しています。よって、この選択肢は適切です。

なお、まとめシートでは、以下のように解説しています。

6階以上の階、100㎡(200㎡)超える階、には2つ以上の直通階段を設けるのが原則です。

 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

建築基準法の規定等については、暗記要素が入っていたり、難しい用語で書かれていたりするので、苦手意識がある方もいるかもしれません。

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