今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第21問について解説します。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験 第21

賃料の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

① 貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。

 

② 自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。

 

③ 貸主は、いつでも供託金を受領することができる。

 

④ 供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。

 

 

解説

賃料の供託に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。

 

×不適切です。

供託について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

供託ができるのは、貸主が賃料の受領を拒んだとき(受領拒絶)、貸主が受領できないとき(受領不能)、借主が過失でなく貸主を確知できないとき(債権者不確知)の3つです。

受領してもらうことが期待できないというだけでは、供託の要件を満たさず、直ちに供託することは認められません。

つまり、貸主に賃料を受領してもらうことが期待できないというだけでは、借主は直ちに供託することができません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない

 

×不適切です。

借主が過失なく貸主を特定できないとき(債権者不確知)は、供託をすることができます。

つまり、自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主は賃料を供託することができますなお、供託することによって賃料支払義務を免れます。

 


選択肢 ③

貸主は、いつでも供託金を受領することができる。

 

〇適切です。

貸主は、いつでも供託金を受領することができます。

具体的には、供託所に備え付けの払渡請求書に供託通知書等を添えて供託所に提出するという手続きがあります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。

 

×不適切です。

貸主に供託の事実を通知しなければならないのは、供託所ではなく借主です。

つまり、貸主は、供託をした場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

 

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