今日は、令和1年度 第9問について解説します。
賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
1 なし
2 1つ
3 2つ
4 3つ
解説
賃貸借契約に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ア
賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
×不適切です
賃貸借契約の解除のために行う催告には、必ずしも内容証明郵便を使用する必要はありません。
催告は通常の郵便や口頭でも可能ですが、実務上は解除の意思表示を確実に証明するため、配達証明付内容証明郵便などを用いた書面での通知が一般的です。
つまり、賃貸借契約を解除するために行う催告は、口頭や普通郵便によるものでも効力が生じます。ただし、内容証明郵便などの証拠が残るものを用いるのが一般的です。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
×不適切です
賃貸借契約の解約や建物の明渡しは、当事者同士の合意により成立し、口頭でも書面でも有効です。
つまり、賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、口頭でも書面でも成立し、効力を生じます。よってこの選択肢は不適切です。
なお、公正証書は明渡しの強制執行に係る債務名義とはならないことも、あわせて押さえておくといいでしょう。
選択肢 ③
賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
〇適切です。
賃貸借契約の合意更新は、書面がなくても、当事者間の合意があれば有効です。
なお、合意更新が成立するための要件として、時期や手続き、内容について特に制約はありません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、誤っている選択肢はア、イの2つですので、正解は選択肢③となります。
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