今日は、令和1年度 第9問について解説します。

令和1年度賃貸不動産経営管理士試験 第9

賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 

ア  賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。


イ  賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。


ウ  賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。

1  なし
2  1つ
3  2つ
4  3つ

 

 

解説

賃貸借契約に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ア

賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない

 

×不適切です

賃貸借契約の解除のために行う催告には、必ずしも内容証明郵便を使用する必要はありません。

催告は通常の郵便や口頭でも可能ですが、実務上は解除の意思表示を確実に証明するため、配達証明付内容証明郵便などを用いた書面での通知が一般的です。

つまり、賃貸借契約を解除するために行う催告は、口頭や普通郵便によるものでも効力が生じます。ただし、内容証明郵便などの証拠が残るものを用いるのが一般的です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない

 

×不適切です

賃貸借契約の解約や建物の明渡しは、当事者同士の合意により成立し、口頭でも書面でも有効です。

つまり、賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、口頭でも書面でも成立し、効力を生じます。よってこの選択肢は不適切です。

 

なお、公正証書は明渡しの強制執行に係る債務名義とはならないことも、あわせて押さえておくといいでしょう。

 


選択肢 ③

賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。

 

〇適切です。

賃貸借契約の合意更新は、書面がなくても、当事者間の合意があれば有効です。

なお、合意更新が成立するための要件として、時期や手続き、内容について特に制約はありません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、誤っている選択肢はア、イの2つですので、正解は選択肢③となります。

 

★関連解説★

賃貸借契約の更新と終了(R2年 第28問)

 

 

 

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