今日は、令和1年度 第20問について解説します。

令和1年度賃貸不動産経営管理士試験 第20

サブリース方式による賃貸管理業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①  所有者が転貸借を承諾している場合、所有者と転借人(入居者)の間に契約関係が生じる。


②  所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が10万円、転貸借契約における月額賃料が12万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は12万円の支払義務を負う。


③  所有者が転貸借を承諾していない場合、転貸借契約は無効である。


④  所有者が転貸借を承諾しており、その転貸借契約が終了した場合、所有者は転借人(入居者)に対して敷金返還義務を負わない。

 

 

 

解説

サブリース(転貸借)に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

所有者が転貸借を承諾している場合、所有者と転借人(入居者)の間に契約関係が生じる

 

×不適切です

転貸借において、たとえ所有者が転貸を承諾していても、転借人(入居者)と契約を結んでいるのはあくまでサブリース業者(転貸人)です。

また、所有者とサブリース業者の間には転貸を前提とした契約関係(特定賃貸借契約と呼ばれることがあります)があります。

つまり、所有者が転貸借を承諾しているかどうかにかかわらず、所有者と転借人(入居者)の間には直接の契約関係がありません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が10万円、転貸借契約における月額賃料が12万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は12万円の支払義務を負う。

 

×不適切です

所有者(貸主)が転借人(入居者)に請求できる範囲は、サブリース業者(転貸人)の債務の範囲に限られます。

原賃貸借契約の賃料が10万円で、転貸借契約の賃料が12万円の場合、貸主が転借人に直接請求できるのは10万円までです。

つまり、所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が10万円、転貸借契約における月額賃料が12万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は10万円の支払義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。

 

 


選択肢 ③

所有者が転貸借を承諾していない場合、転貸借契約は無効である

 

×不適切です

無断転貸は賃貸借契約の解除事由となりますので、所有者は賃貸借契約を解除することができます。

ただし、所有者が転貸を承諾していない場合でも、転貸借契約自体は無効になるわけではなく、有効性は否定されません。

つまり、所有者が転貸借を承諾していない場合、原賃貸借契約の解除事由にはなりますが、転貸借契約自体は有効です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

所有者が転貸借を承諾しており、その転貸借契約が終了した場合、所有者は転借人(入居者)に対して敷金返還義務を負わない。

 

〇適切です。

転貸借契約にともなう敷金は、サブリース業者(転貸人)と転借人(入居者)との間の敷金契約に基づいて預け入れられるものです。

したがって、転貸借契約が終了して敷金返還義務を負うのはサブリース業者であり、所有者は入居者に対して直接敷金返還義務を負いません。

選択肢の説明のとおりですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

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