今日は、令和1年度 第17問について解説します。
賃貸物件の借主の義務に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
① 貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。
② 親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。
③ 賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。
④ 貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。
解説
借主の義務に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。
〇適切です。
賃貸物件の借主には、定められた用法に従って使用収益しなければならないという用法遵守義務があります。
用法遵守義務があった場合、貸主は借主に損害賠償請求をすることができますが、賃貸物件の返還を受けたときから1年以内に行使しなければなりません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。
×不適切です
賃貸借契約の借主は、善良な管理者の注意をもって賃貸物件を保管しなければならないという善管注意義務があります。
これは、自己の財産を管理するとき以上に高いレベルの注意義務であり、賃貸物件の使用・保管においては、善良な管理者として自分のものよりもさらに注意して保管することが求められます。
なお、選択肢に「親族が貸主」というミスリードを誘いそうな条件が入っていますが、たとえ親族が貸主でも、善管注意義務を免れることはありません。
つまり、親族が貸主である賃貸借契約の場合であっても、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。
×不適切です
借主は、賃借物に対して第三者が権利を主張してきた場合には、遅滞なく貸主へ通知する義務があります。
ただし、貸主がその事実を既に知っていたときには通知義務は免除されます。
つまり、賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていた場合を除き、貸主に対して通知する義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。
×不適切です
貸主が修繕など、物件の保存に必要な行為をしようとする場合、借主はこれを拒むことができません。
しかし、この選択肢では、保存行為を「超える」行為をしようとする場合ですので、例えば大規模なリフォームなどの変更行為などが考えられます。
このような変更行為は、借主の使用収益権を侵害するおそれがあるため、借主の同意が必要です。したがって、借主はこれを拒むことができます。
つまり、貸主が賃貸物件の保存行為をしようとする場合、借主はこれを拒むことができません(保存を超える行為については、拒むこともできる)。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
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