今日は、令和1年度 第16問について解説します。
賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
① 貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。
② 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。
③ 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。
④ 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
解説
費用償還請求権などに関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。
×不適切です
雨漏りの修繕にかかる費用は、建物の現状維持や通常の使用ができる状態に保存するための必要費です。
借主が必要費を負担した場合、直ちに全額支払うように貸主に請求することができるとされています。
つまり、貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は直ちに、支出額相当の費用の償還を請求することができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。
×不適切です
借主の依頼によって交換しているため、この修繕が本来貸主が行うべき修繕であるかどうかが明確ではないため、そもそも借主に必要費償還請求権があるのかどうかは不明です。
仮に借主が必要費償還請求権をもつ事案であったとしても、必要費償還請求権を行使できるのは、借主から貸主に対してです。借主の依頼を受けた業者には借主に直接請求する権利はありません。
つまり、借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、(借主に必要費償還請求権があった場合でも)当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。
〇適切です。
借主が目的物の改良のために支出した費用は有益費といいます。
借主が有益費を支払った場合、契約終了の時点で価値の増加が現存する場合には、借主が支出した額または価値の増加額のどちらか、貸主が選んだほうについて、借主は費用償還請求ができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
×不適切です
貸主の承諾を得て付加した造作は、賃貸借契約が終了するときに、借主は貸主に対して買い取るように請求できます。(造作買取請求権)
ただし、特約で造作買取請求権を排除することもできます。
つまり、造作買取請求権を排除する特約は、有効です。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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