今日は、令和1年度 第15問について解説します。(一部改題)
建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 使用貸借契約および賃貸借契約は、建物の引渡しは契約成立の要件とされていない。
② 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。
③ 使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。
④ 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。
解説
建物賃貸借契約と使用貸借契約に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
使用貸借契約および賃貸借契約は、建物の引渡しは契約成立の要件とされていない。
〇適切です。
建物賃貸借契約も使用貸借契約も、貸主と借主の意思の合致によって契約が成立します(諾成契約)。
選択肢の説明の通り、使用貸借契約および賃貸借契約は両方とも、建物の引渡しは契約成立の要件とされていませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、使用貸借契約は賃貸借契約とは異なり、借地借家法の適用がありませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。
×不適切です
賃貸借契約は、賃料を支払う有償の契約ですが、使用貸借は、無償で他人の物を使用する契約です。
つまり、賃貸借契約の賃借人は、賃貸人に対して賃料を支払う必要がありますが、使用貸借契約は無償の契約ですので、賃料を支払う必要はありません。よってこの選択肢は不適切です
選択肢 ④
使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。
〇適切です。
使用貸借契約は、期間満了によって終了します。他にも、借主の死亡、目的の使用が終了した場合などに契約が終了し、特に正当事由を必要としません。
なお、賃貸借契約の場合は、期間満了時に契約を終了する場合には正当事由が必要です。選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
※民法の改正に伴い、選択肢①を改題しております。
本試験での出題「選択肢①:使用貸借契約の成立のためには建物の引渡しを要するが、賃貸借契約の場合、引渡しは契約成立の要件とされていない。」
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