今日は、令和5年度 第9問について解説します。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験 第9

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成 23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

 

ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

イ 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。

ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

エ 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。

 

1  ア、イ

2  ア、ウ

3  イ、エ

4  ウ、エ

 

 

解説

「原状回復ガイドライン」に関する問題です。

国土交通省のサイトもあわせて確認するとより理解が深まりますので、ぜひ解説と一緒にご確認ください。

 

それでは選択肢をみていきましょう。


選択肢 ア

原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない

 

×不適切です。

ガイドラインによる部位別の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

借主が、あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用せず、天井に直接照明器具を取り付けたことによってついたビス穴などの跡の原状回復費用は、借主の負担となります。

つまり、原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担となります。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

選択肢 イ

原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない

 

×不適切です。

共同住宅におけるペット飼育は、一般的とまでは言えず、ペットにより柱、クロス等にキズや臭いが付いた場合は、借主が負担するものと考えられています。なお無断飼育だった場合は、用法遵守義務違反に当たります。

つまり、原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育か否かにかかわらず、賃借人の負担とはなりますよってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢 ウ

原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

 

〇適切です。

ガイドラインによる部位別の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

家具の設置は、生活するうえで必要なものと考えられます。家具を設置したことによるへこみや跡は通常損耗の範囲内と考えられるため、貸主の負担となります。よってこの選択肢は適切です。


 

選択肢 エ

原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。

 

〇適切です。

台所やトイレの消毒は、日常的な清掃とは異なり、借主の管理の範囲を超えているものです。次の入居者を確保するためのグレードアップの要素があるため、貸主の負担になると考えられています。よってこの選択肢は適切です。


 

以上から、不適切な選択肢の組み合わせはアとイですので、正解は選択肢①となります。

 

原状回復ガイドラインに関する問題は例年複数問出題されています。

また、適切(または不適切)なものの個数を問うものはR4年、R5年試験において連続で出題さ

れていますので、ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。

★関連解説★

原状回復ガイドライン(R4年 第10問

原状回復ガイドライン(R3年 第9問

 

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