今日は、令和5年度 第8問について解説します。
管理受託契約における委託者への賃貸住宅管理業法に基づく定期報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。
② 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。
③ 賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。
④ 管理業務報告書の交付方法は書面だけではなく、メール等の電磁的方法によることも可能だが、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
解説
定期報告に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。
〇適切です。
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約に関しては、管理業法に定める委託者への定期報告義務は適用されません。ただし、法施行後に管理受託契約が更新された場合には、形式的な変更であっても、更新された後は貸主に対して定期報告を行うべきとされています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
ちなみに、賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前においても、可能な限り早期に報告を行うことが望ましいとされています。
選択肢 ②
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。
〇適切です。
選択肢①の解説と異なるのは「形式的な変更か」「形式的な変更ではないか」という点です。
形式的な変更とは認められない変更を、法施行後に行った場合には、法施行後の管理受託契約と同様に定期報告を行う必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。
×不適切です。
定期報告について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
つまり、賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「報告の対象となる期間」の3つです。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
管理業務報告書の交付方法は書面だけではなく、メール等の電磁的方法によることも可能だが、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
〇適切です。
管理業務報告書については、委託者の承諾があればメールやCD-ROM、Webからのダウンロード等の電磁的方法でも問題ありません。なお、貸主と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、貸主が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要があるとされています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
賃貸住宅管理業法上の業務の規律については12項目あり、例年テーマを変えて出題されています。
ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
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