今日は、令和5年度 第34問について解説します。
賃貸住宅管理業法に定める誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
② 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
③ 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。
④ 「入居者のトラブルにつき24時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。
解説
誇大広告等の禁止に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
〇適切です。
虚偽広告や誇大広告といった誇大広告等は、賃貸住宅管理業法において禁止されています。
誇大広告等について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
広告に記載されていることと、事実との相違を知っていれば通常誘引されないと判断される程度の相違がある場合、誇大広告等に該当します。
簡単に言うと、「嘘だって知ってたら(事実との相違を知っていれば)普通契約しないでしょ(通常誘引されない)」というレベル(と判断される程度)→誇大広告等に該当するということです。
選択肢は言い回しが少しわかりづらいですが、「嘘だって知ってたら(その相違を知っていれば)、普通契約しないでしょって程ではない(通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない)」程度の相違ということになります。
(日本語って難しいですね。)
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
×不適切です。
誇大広告をしてはならない事項(家賃)や広告表示の留意事項について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
「家賃保証」と表示する場合には、文字の隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合はその旨を書く必要があります。また、借地借家法第32条(賃料増減請求権)の規定により減額されることがあることを表示する必要があり、ない場合は誇大広告に該当するものとされています。
つまり、「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していたとしても、禁止される誇大広告等に該当します。(誇大広告に該当しないようにするには、あわせて、借地借家法第32条(賃料増減請求権)の規定により減額されることがあることについても表示する必要があります。)よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。
〇適切です。
誇大広告をしてはならない事項(契約の解除)や広告表示の留意事項について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
特定賃貸借契約の解除に関する事項は、誇大広告をしてはならない事項です。
「〇年間借上げ保証」としていても、実際には契約期間中でも特定転貸事業者から解約することが可能であるにもかかわらず、その旨を表示しない場合は、誇大広告に該当するものとされています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。
〇適切です。
誇大広告をしてはならない事項(維持保全の実施方法)や広告表示の留意事項について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
賃貸住宅の維持保全の実施方法については、誇大広告をしてはならない事項です。
休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないなど、実際には対応が限定的であるにもかかわらず、「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」と表示することは誇大広告等に該当します。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
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